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最高裁判所第三小法廷 平成6年(オ)1853号 判決

上告人

西武バス株式会社

右代表者代表取締役

戸田博之

右訴訟代理人弁護士

辻本年男

遠藤和夫

被上告人

大野隆雄

右訴訟代理人弁護士

田﨑信幸

菊池紘

小薗江博之

松井繁明

右当事者間の東京高等裁判所平成四年(ネ)第四六一一号解雇無効確認等請求事件について、同裁判所が平成六年六月一七日言い渡した判決に対し、上告人から一部破棄を求める旨の上告の申立てがあった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人辻本年男、同遠藤和夫の上告理由について

原審の適法に確定した事実関係の下においては、上告人が被上告人に対してした本件解雇が、その原因となった行為と比較して社会通念上相当性を欠き、解雇権の濫用として無効であるとした原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法があるとはいえない。論旨は、原審の認定に沿わない事実に基づき、又は原判決を正解しないでこれを非難するものであって、採用することができない。

よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 千種秀夫 裁判官 園部逸夫 裁判官 可部恒雄 裁判官 大野正男 裁判官 尾崎行信)

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